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身分上の異動については、学生相談センターで相談のうえ、所定の願出用紙を学事部(学生厚生担当)に提出することになっています。 |
(1) |
休 学
疾病またはやむを得ない事情により、続けて2ケ月以上にわたって就学することができない場合は、 所定の用紙にその理由を記入し、保証人連署のうえ、学生証に証明書(診断書など)を添えて 学長に願い出て、許可を受けたうえで休学することができます。(学則第32条参照)
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(2) |
復 学
休学期間が満了した者、または休学期間中の者であっても、その理由が消滅した場合は、 証明書を添えて学長に願い出て許可を受け復学することができます。
休学期間が満了しても、復学の願い出のない者は、除籍になることもありますので注意すること。
(学則第33条参照)
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(3) |
復 籍
学則第36条第1項第一号及び第二号により除籍された者で、復籍を願うものは、 その事由を具し復籍願を提出した場合復籍を許可することがあります。
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(4) |
退学・転学
退学、または他の大学への転学を希望する者は、願い出て学長の許可を受けなければなりません。 (学則第34条参照) なお、所定の期日までに学費を納入しない者の、退学・転学は許可されません。
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(5) |
除 籍
次の場合は、除籍となりますので注意すること。(学則第36条参照)
・学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者。
・長期間にわたり行方不明の者。
・入学意思を喪失した者。 |