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学生相談センター
最終更新日: 2012-02-15

学生相談センター

学生相談センターは、学生相談・保健相談・学習支援の三つの機能をもったセンターです。

学生相談室 相談担当教員やカウンセラーが相談に応じます。
保健相談室 保健相談、応急処置
学習支援室 学習方法、学費、留学生、障害者等の相談(支援)に応じます。
その他 学生緊急貸付金等について
休学・退学等 学生相談室では休学・復学・退学・転学・復籍などの際の相談に応じています。
学生相談 週間予定表  


1. 学生相談室

大学生活を経験していく間には、充実した学生生活を送るうえで妨げとなるような問題が起こってくる場合もあろうかと思われます。
そこで、学生個々人が当面する進路、健康、法律、学生生活、対人関係などの諸問題について相談をうけ、学生諸君が問題解決の糸口を見い出すよう助言、指導するのが学生相談室です。
あらかじめ設定された時間帯に、相談担当教員やカウンセラーが相談に応じます。

相談に来た場合のプライバシーは、完全に守られます。
悩みや問題のあるときには気軽に利用してみませんか。
◎たとえばこんなときに?
○人生について、将来について話し合いたい ○性格・情緒面での悩みがある
○先生方やカウンセラーと話をしてみたい ○自分に対する不安や不満がある
○サークル活動や学生生活などについて話したい ○交通事故のことで相談したい
○下宿生活や家庭での問題について相談したい  
○友人問題について悩んでいる  
◎セクシャルハラスメントとは?
性的言動によって、相手に不利益を与えたり、不快感を与え人格をも傷つけることをいいます。
セクシャルハラスメントを起こさないために、
○お互いの人格を尊重しあい、男女が大切なパートーナーであることを認識することが大切です。
○いやなことは、はっきりと意思表示しましょう。
○セクシャルハラスメントと感じるかどうかは、個人差があることを認識しましょう。





2. 保健相談室

保健相談室では、皆さんが心身ともに健康な学生生活が送れるよう、以下のようなサポートしています。どうぞお気軽にご利用ください。

(1) 保健相談
(2) 応急処置
(3) 定期健康診断
(4) 健康診断書の交付
(5) 主な病気について
(6) 薬物乱用について
(7) たばこについて
(8) 急性アルコール中毒について
(9) AED(自動体外式除細動器)について



3. 学習支援室

   学習支援室では、学生生活を継続して送るうえで、学生一人ひとりの妨げとなる問題の相談の窓口であり、学業や経済面の問題、例えば「勉強の方法がわからない」「単位取得数が少ない」「学習意欲がわいてこない」、さらには、「学費の納入が心配」「どこに相談したら良いかわからない」等々の問題解決に向けて学生と共に考え、学生が充実した学生生活を送れるよう援助・支援を行っております。
  また、障害のある学生の教育支援ならびに学生相談センター受付窓口としても利用できます。





4. その他

(1) 学生緊急貸付金

この貸付金は、本学学生が突発的事由によって貸金を必要とし、しかも、その調達が困難であり、緊急に経済的援助を必要とする場合、一時的に無利子で貸付けをおこない、学業に専念できるよう助力することを目的として設立されたものです。借用方法等は次のとおりです。

ア 貸付額は、その事態の対処に必要な最低額とし、原則として3万円を限度とします。
イ 借用期間は3ケ月以内とします。
ウ 借用を希望する学生は、所定の願書に必要事項を記入し、
   学生相談センター室に申し込んでください。

(2) 遠隔地被保険者証について

○病気やケガで医療機関を利用する際に、健康保険証が必要です。
このため地方出身の学生には 『遠隔地被保険者証』がありますので、これを受けて常時携帯するようにしてください。
交付は、社会保険の場合は被扶養者の勤務先に、国民保険の場合は市町村役場に『在学証明書』を提出し、申請してください。






5. 休学・復学・復籍・退学・転学・除籍等について

身分上の異動については、学生相談センターで相談のうえ、所定の願出用紙を学事部(学生厚生担当)に提出することになっています。
(1) 休 学

疾病またはやむを得ない事情により、続けて2ケ月以上にわたって就学することができない場合は、 所定の用紙にその理由を記入し、保証人連署のうえ、学生証に証明書(診断書など)を添えて 学長に願い出て、許可を受けたうえで休学することができます。(学則第32条参照)

(2) 復 学

休学期間が満了した者、または休学期間中の者であっても、その理由が消滅した場合は、 証明書を添えて学長に願い出て許可を受け復学することができます。
休学期間が満了しても、復学の願い出のない者は、除籍になることもありますので注意すること。
(学則第33条参照)

(3) 復 籍

学則第36条第1項第一号及び第二号により除籍された者で、復籍を願うものは、 その事由を具し復籍願を提出した場合復籍を許可することがあります。

(4) 退学・転学

退学、または他の大学への転学を希望する者は、願い出て学長の許可を受けなければなりません。 (学則第34条参照) なお、所定の期日までに学費を納入しない者の、退学・転学は許可されません。

(5) 除 籍

次の場合は、除籍となりますので注意すること。(学則第36条参照)
 ・学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者。
 ・長期間にわたり行方不明の者。
 ・入学意思を喪失した者。



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